経産大臣 殿
太陽光発電を電気事業法上明確にしてください
2005年1月17日 太陽光発電普及協会 会長 井口 正俊
太陽光発電と電力会社の系統連系が始まって13年になり、全国で18万件、80万kWに達したと言われています。設備も2-3kWから、10kWを超え、2-300kW、1000kW以上も珍しく無くなりました。
ところが、太陽光発電設置者は、電気事業法上の(一般電気事業者-10電力)(卸し電気事業者-電源開発、公営発電所を持つ自治体など)(特定電気事業の電気を供給する届け出でそした事業者)の何れにも該当しません。
電気事業法上の「卸供給事業者-IPP(独立発電事業者)ー電力会社の入札に応じ電気卸売りする事業者」にも該当しません。
「自家用電気工作物設置者」かと言えば、電力会社へ売電していることの説明がつかず、これら全てに該当しないのではないでしょうか。
では、電気事業法上どのような扱いなのでしょう。従来の大規模集中電源と異なり国産・無尽蔵・無公害・安全・ピークカットに寄与する平和エネルギーの生産者・温暖化防止の先頭集団・分散型発電事業者であり、供給事業者です。速やかに別のふさわしい地位を与えてくださるようお願いします。
なお太陽光発電は自家設置だけでなく、貸屋・借家に設置する場合があり、その場合自家消費が無く、設置者は電力会社と建物利用者の両者に、発生電力全量を供給(売電)し、両者から売電料金を受領しています。これは、電気事業法上、卸小売とするのが妥当ではないでしょうか。
また、試みに(市民電力)26カ所240kWと(グリーン電力販売機構)63カ所277kWを、特定規模電気事業者として届け出ましたが、高圧・託電・同時同量通知・RPS届出義務など、自由化の手順に阻まれています。全国の太陽光発電設置者が拡大してゆく中、届出などしないでも、現行電力会社との需給契約を維持し、電力をバックアップ電源にしながら、低圧で電力会社以外の購入希望者にも、簡易に売電出来るよう、ご支援お願いします。
以上