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太陽光発電のRPS部長通達を口実に
四電売電料金滞納93万円
告発!謝罪・損害金振り込め!
2005年6月20日 太陽光発電普及協会 会長 井口 正俊
市民電力・松山の太陽光発電19kWは01年8月四電と電力受給契約したが、03年4月RPS(新エネ電気特別措置法)・エネ庁部長通達を口実に、四電は不当にも「設備認定手続きの四電代行と、売電分の四電帰属(と環境価値11円での再販)に同意すれば従来通り売電料金25円50銭、不同意は4円に値下げ」と脅かし、応じないと同年8月26日契約を一方的に破棄、以来1年10ヶ月、供給電力代は引き落としながら、当方から四電への売電料は不払いを続け、その額は20,974kWh・56万円になる。
本邦初93年1月18日契約の高知16kWの設備も、04年6月23日同様の通告以降11ヶ月、不払いは13,936kWh・37万円になる。
この様な月精算の商慣行と信頼関係破壊、憲法14条不平等・独禁法違反を司法に告発し、契約の一方的破棄を無効として従前の契約に戻し、謝罪と損害金10%を添え滞納総額86万5956円を支払うよう措置してください。四電の他の類似例も同様にしてください。
電なお。電力会社の同意強要文書の送付を禁止し、押印の場合、強要による契約と見なして無効とし、従前契約に戻してください。
RPSエネ庁部長通達は、太陽光発電普及に何ら貢献せず、かえって抑制に働いている事実に鑑み、速やかに適用除外にしてください。
以上