総理大臣殿 経済産業大臣殿 エネ庁13部署殿 (エネ庁長官 エネ庁次長 長官官房政策企画官 総合政策課長 省エネ新エネ部部長 省エネ新エネ部政策課長 
省エネ新エネ部省エネ課長 省エネ新エネ部新エネ対策課長 省エネ新エネ部RPS室長電力ガス事業部部長 電力ガス事業部政策課長 電力ガス事業部電力基盤整備課長 
電力ガス事業部電力市場整備課長) 自然エネ議連各位殿
関連配布:総務大臣 財務大臣 環境大臣 文部科学大臣 国土交通大臣 農林水産大臣  朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 産経新聞 日本経済新聞 NHK 電事連会長   平成17年1月25日太陽光発電普及協会東京支部 高橋元広 東京都小金井市前原町3−33−2
 
RPS法は稀代の悪法!これを見直し早急に正常化すべき!
(新エネ特措法の主意を実現するため、改正点を提言する!)
 
「RPS法は稀代の悪法!」(03年3月)の意見書を出して、はや2年近くになる。
法律本文は電力10社に新エネルギー(ゴミ発電を含む)の供給を義務づけ、よって我が国の新エネルギーを育成するという立派な内容である。これを受けてその後 経産省・エネ庁から政省令・通達・留意事項などが出され、内容の具体化が進んだが、この過程で「RPS法」は一挙に悪法に変身し、再生可能エネルギーを弾圧・抑制する法律となった。
電力10社に課した新エネルギーの供給義務量が極めて少なく、また通達・留意事項に基づく電力10社の新エネルギー購入価格が、極めて異常な低価格で一方的に仕切られるといった内容である。この法律が施行されてから、風力発電は大幅に低迷し、太陽光発電も低迷し始めている。これほど国民と国会議員を「だまし・うそをつく」法律も珍しい。
公取委からも違反例示や注意などを受けている。太陽光発電では、電力会社による一方的な低価格の強制(4円/kwh)や不払い等の異常事態が発生している。これら総ての原因は「経産省・エネ庁が電力10社と取り決めた細則内容」に起因している。これら細則には再生可能エネルギーを育成強化する考えが極めて乏しく、法律本文の主旨は全く取り入れられていない。 近々RPS法の3年毎の見直しがはじまるという。
 我々は、再生可能エネルギー育成の立場・視点から細則に対する改正内容をいろいろ提言してきた。(RPS法から太陽光発電を適用除外することが不可のとき、この提言は最低限の要求=見直しポイントとなる。)  以下に改正の主要項目(内容)を提示する。
{RPS法の改正点}:
1.電力10社に供給を義務づける新エネルギーの電気供給量(供給比率)を大幅に増   大させること。このときゴミ発電については供給義務量の制約は一切設定せず、ただ  単に「通常の市場価格を下限値」として購入義務化を課すだけとする。(即ちゴミ発  電は供給義務量のカウントから除外する。ゴミ発電はその性質上、多くの変動要因が  あるため含めないことが適切である。) ゴミ発電を除く新エネルギー(=再生可能  エネルギー)について供給義務量の具体的目標値を設定する。総枠目標値として、見  直し後初年度の供給比率を1.35%とし、2010年は10.00%とする。
  年度別の目標値、電力会社別の目標値、再生可能エネルギー種別の目標値は総枠で比  例的にこれを達成すればよしとする。 再生可能エネルギーのみで2010年10%  という義務量は、風力発電と太陽光発電の2010年目標値をクリヤーし、京都議定  書の我が国目標値を達成する数値である。
2.「ゴミ発電の購入義務とその購入価格」および「再生可能エネルギーの購入義務とそ  の購入価格」について、現行法は購入義務に関しては全く触れていない。むしろ「極  端に低い購入供給義務量を楯」にして、電力10社が「購入するもしないも電力会社  の勝手」という姿勢を容認した。(ゴミ発電で供給義務量が達成される、風力発電   はもう充分なので購入しない、太陽光発電も購入の必要度が低い等となった。)
  この異常な事態は改めさせねばならない。再生可能エネルギーの供給義務量を大幅に  増大させることは、実質的に購入促進を裏付けることになるが、法律としては「購入  義務」を明記すべきである。(目標義務、努力目標などの表現でも可と思われる。)  これは法律本文の主意に合致する。次いで購入価格について、現行法は「新エネルギ  ー等電気相当量に係る上限価格は1kwh当たり11円とする」という文言を取り込  んでいる。これは極めて異常な法律(=部長留意事項で決めている)といえる。(裁  判提訴事件になれば必ず敗訴となる内容である。)電気の購入価格は、法律の本来主  旨に基づけば「電力10社の販売価格が通常の市場価格に相当する」ものであり、「電  力10社の販売価格を下限値として購入すること」が最も妥当な価格条項となる。
  本来ならば、新エネルギーを育成する「特別購入価格制度(電力10社の通常市場価  格を上回る価格)」を導入すべきところである。
3.現在の社会常識と思われる「電気代という一物一価の概念」を、「新エネルギー等電  気相当量(環境価値分)」と「電気(燃料費相当分)」という二つの概念に分けて、  それぞれを別扱いして・別々に売り買いできるという制度(規則?)を新たに取り込  んだ。これは何のことかさっぱり解らず、RPS法を複雑・怪奇なものとしている。  一般国民は理解出来ず、馴染まないだろう。ここは今までどうりの「電気代」という  一つの概念(=常識)に戻して、一つのものとして扱うべきであろう。再生可能エネ  ルギーは「燃料費という部分はゼロであり、総てが環境価値に相当する電気(代)」  なのである。一物一価という「電気代一本」で電力小売り自由化市場は充分に取引可  能である。
 
 新エネルギー(ゴミ発電を含む)を育成強化する基本政策は、その発電電力を全量電力網に取り入れることを保障し(=地域独占の電力会社の購入義務)、同時に最低限の価格保障(=地域独占の電力会社の電力販売価格を下限値とする購入価格保障)を行うことである。現行のRPS法は、そのどちらも放棄した欠陥法となっている。これでは国民の同意は全く得られない。「電力会社に形だけの供給義務量を課すこと」、「電力市場取引所を開設すること」に全力をあげ、まとめた結果は「法律本文の主意を全く葬り去る内容(=
国民と国会議員にウソをいう法律)」となった。世界の情勢は「再生可能エネルギーを大々的に育成し、よって温暖化ガス対策を実現していく」方向に蕩々と流れている。
RPS法は、この先端を走るべき法律として誕生し、期待された法律である。
 本来の役目を果たすべく、適正な見直しを実現して頂きたい。
よろしく ご検討の程 お願い致します。
                                     以上